1952-04-14 第13回国会 参議院 内閣委員会 第14号
第五番目の昭和二十二年勅令第一号の規定による覚書該当者等の地方農業調整委員会、市町村農業調整委員会及び地区農業調整委員会の委員への就職禁止に関する命令、これはそのとき新たにここに掲げました地方農業調整委員会等ができまして、これに対しまして就職する場合には、この勅令第一号によつて資格確認を受けた者でなければ就職はできないというものをここに規定したものでございます。
第五番目の昭和二十二年勅令第一号の規定による覚書該当者等の地方農業調整委員会、市町村農業調整委員会及び地区農業調整委員会の委員への就職禁止に関する命令、これはそのとき新たにここに掲げました地方農業調整委員会等ができまして、これに対しまして就職する場合には、この勅令第一号によつて資格確認を受けた者でなければ就職はできないというものをここに規定したものでございます。
第二は、先に失効となりました本法案の前身というべき食糧確保臨時措置法におきましては、割当は都道府県農業調整委員会、地方農業調整委員会及び市町村農業調整委員会の議決を経で行われなければならないことになつておりまして、これらの機関はすべて議決機関として取扱われていたのでありますが、本法案においては割当は都道府県農業委員会、市町村農業委員会代表者会議及び市町村農業委員会の意見を聞き、その意見を尊重して行われることとなり
従つて我々といたしましては、一方優良品種に対する試験研究調査と相俟ちまして、農家の希望するところの品種について計画的に需給を按配して、そうしてこれら確実に農家の手に渡すような方向で進めて行きたいということで、これは二十五年度の予算のときにも要求いたしましたが、財政の関係上実現はいたしませんが、若干の経費が市町村農業調整委員会、その外地方農業調整委員会の経費として通りまして、そういう方向に今後進めて参
それで今ちよつと申落しましたが、市町村の委員会が一本になるのでありまして、やはり都道府県の農業調整委員会、或いは農地委員会、それから地方農業調整委員会、郡単位でありますが、これは従前通り置いて行くという形になつております。その一本になる期間は二十五年度の八月以降というふうに一応予算は計上いたしております。それまでに選挙をやりまして八号以降に一本にしようと考えております。
以下順次内容の重要な点を述べますと、第一に、現在地方農業調整委員会を置いた場合、都道府県知事は、地方農業調整委員会の管轄区域については、地方農業調整委員会の議決を経て、その区域の市町村別の農業計画を定めているのでありますが、従来この点については、明瞭な法規上の規定を欠いておりますため、新たにこれを設けたのでありまして、農業計画に対する異議の申立に関しても、地方農業調整委員会を関與せしめるものとしたのであります
第一点は、都道府県知事は、地方農業調整委員を設置した場合、同委員会の議決を経て、その区域の市町村別農業計画を定めることといたしました。 第二点は、現行法では、農業計画に対する生産者の異議の申立期間十日とあるのを、都道府県知事が定める期間内とすることに改めたのであります。 第三は、個人に対する供出割当の指示を、農林大臣が様式を定めた書面によるべきことを明文化したことであります。
以下順次内容の重要な点を述べますと、第一に、現在地方農業調整委員会を置いた場合、都道府県知事は、地方農業調整委員会の管轄区域については、地方農業調整委員会の議決を経て、その区域の市町村別の農業計画を定めているのでありますが、従来この点については明瞭な法規上の規定を欠いておりますため、新たにこれを設けたのでありまして、農業計画に対する異議の申立てに関しても、地方農業調整委員会を関与せしめるものとしたのであります
改正の第二点は、市町村長が、各個人別に農業計画、即ち生産量、保有量、供出量等の事前割当を行う場合の方式を明確にするために、農林大臣の定むる様式に基く書面によるべきこととし、第三点は、農業計画の指示を受けた生産者からの異議申立期日の統一を図るために、現行法に所要の改正を加え、その他現在行政措置として法律上の明文を欠いておりまする地方農業調整委員会の機能や、いわゆる都道府縣限りの地方補正等について規定しておるのであります
その第二十五條において地方農業調整委員会の構成といたしまして、その長は地方事務所長または都道府縣知事の指定するものというふうに定められておるのでありますが、御承知のごとく、今日地方事務所の仕事は供出の問題に非常に重点がかかつておりますので、農民の考え方からいたしますと、最近地方事務所長なんというものは、供出のような考え方を持つておる向も決して少くないのであります。
以下順次内容の重要な点を述べますと、第一に現地方農業調整委員会をおいた場合、都道府縣知事は地方農業調整委員会の管轄区域については、地方農業調整委員会の議決を経て、その区域の市町村別の農業計画を定めているのでありますが、從來この点については明瞭な法規上の規定を欠いておりますため、新たにこれを設けたのでありまして、農業計画に対する異議の申立てに関しても、地方農業調整委員会を関與せしめるものとしたのであります
以下順次内容の重要な点を述べますと、第一に、現在地方農業調整委員会を置いた場合、都道府縣知事は、地方農業調整委員会の管轄区域については、地方農業調整委員会の議決を経て、その区域の市町村別の農業計画を定めているのでありますが、從來この点については明瞭な法規上の規定を欠いておりますため、新たにこれを設けたのでありまして、農業計画に対する異議の申立に関しても、地方農業調整委員会を関與せしめるものとしたのであります
、言うまでもなく食糧確保臨時措置法という法律がございまして、主要食糧の生産、保有、それからその供出の数量、それから肥料その他生産資料の割当を、都道府縣の委員会、市町村の農業調整委員会がきめることになつておるのでありまして、この経費でありまして、中央においては中央農業調整審議会というのがございますが、その関係の人件費、事務費が約六百万円程度でありまして、あとは全部、都道府縣及び市町村、郡單位の地方農業調整委員会